すらまん
  牧場

えちぃゲームを作ってます。最近はツクールMVにおねつ。

エロに関する法律・条例のまとめ(同人作家用)

カテゴリ:記録  投稿日:2017-11-01

日本でエロ同人とかやりたいとき意識しておかないといけない法律・条例のまとめ。
(すらまんが必要に駆られて自分で調べたものです。法律の専門家ではないので正しさは保証しません。ほぼ自分の整理用です)

刑法第百七十五条(わいせつ物頒布等)

 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2  有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

引用元:刑法

 一番基本的なやつ。

 モザイクとか黒ベタ・白抜き等のいわゆる「修正」が必要になるのはこの法律に抵触しないための配慮。現代は、おおむね性器・結合部の描写がわいせつの基準ラインになっているらしい。(注意:「エロ」イコール「わいせつ」ではない。法律って難しい)

 「わいせつ」の定義は明文化されていないため、時代によって基準が変わる。過去には「チャタレイ夫人の恋人」という小説をめぐって裁判が行われ(有罪判決)るなど、視覚的要素を含まないものも対象とした規制。「悪徳の栄え」とか「四畳半襖の下張」など、文学作品で裁判になった作品は他にもいくつかあるけど、「チャタレイ夫人の恋人」は「わいせつとは何か」について裁判で示したので、重要な判例として後の裁判にも影響を与えているらしい。ただし、この裁判では「わいせつ」とは「裁判所が社会通念上、わいせつにあたるかどうかを判断する」ということになったので、やっぱりわいせつの基準は世の中の動きに合わせて変化する、ということのようだ。現代はエロい感じの絵、写真などいっぱいあるので、おそらく文字列だけでこの法規制の対象になることはないと思うけれど、時代が変われば変わるかもしれない。

 商業エロゲだとメディ倫とかソフ倫とかの団体が審査をするけれど、これも基本的には業界内の自衛策であって、審査に通ったからといって完全に法的にクリアになるというものではない。でも、審査団体は社会状況を読んで安全側に振っていると思うし、万が一何かあったときには審査したものの責任も問われると思うので、メーカーを守る意味合いは強いと思う。

 同人ではその審査を依頼するのは難しいので、ダウンロード販売業者(DLsiteさんとかDMMさん等)の審査を一つの安全ラインとして考えるのが現実的だろうか。何かあれば販売業者の責任が問われるのは法の2項の通りなので、やはり安全側で審査基準を設けているはず。ゲーム・漫画・イラスト、いずれもダウンロード販売の対象であり、だいたいどこの業者さんもそれぞれに基準を明示しているので、参考にしやすい。また、販売依頼をすると自動的に審査がされるので、審査にお金がかからないというのも同人的にはありがたいところだったりする。ただいずれにしても「独自基準」なので、法的に100%クリアというわけではない。しかし、一個人でラインを見極めるより、ノウハウがダンチのプロ集団に審査してもらった方が安全性が高いのは間違いない。

 しかし、わいせつの定義が明文化されていないというのは、罪刑法定主義に反しているような……何km/hからスピード違反なのか裁判になるまで分からないみたいなものだし……

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児ポ法)

 引用するには全文は長すぎるので、条文はリンクで
 現状、日本では写真や模写ではない(モデルが存在しない)完全なる創作物は児ポ法の対象には含まれない

第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
(中略)
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

 また、次のようなことも明文化されている。

第三条  この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。

いずれも引用元:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

 つまり、繰り返しになるけど完全なる創作物である限りにおいてこの法律はエロ表現を規制しえない、というのが現状。しかし、「児ポ法の対象に創作物を含めよ」という意見が存在し、それを目的とした法改正が審議にかけられるということが過去に何度もあるので、油断はできない。創作・表現を守るために戦ってくれている議員さんや活動家さんたちのおかげで、首の皮一枚繋がっている。本当にありがとうございます。

(日本国内で「エロイラストは可だが、そのイラスト内に児童であることを示唆する言葉・アイテムの描写等の使用を禁じている」という規約を設けているサービスは、自主規制の範囲で行っているか、あるいは外国との関係で規制を広げているものと思われる。日本以外では創作物が同様の法の対象となり規制されている国もあり、Pawooが孤立インスタンスになりかけたり、Entyで凍結の嵐が吹き荒れたりといった事象が発生している)

 なお、コミケにおいても完全なる創作物である限り、未成年に見える等の理由で特定のエロ表現に頒布停止処分を下すことは今のところないはず。それはC92のコミケットアピールの11ページ「ワイセツ表現に関する注意喚起」と「6.2 児童ポルノについて」の記載による。コミケは違法な物は頒布させない(あたりまえのことだけど)けど、法を超えた自主規制の基準は持っていない。

青少年保護育成条例(通称)

 条例なので、各自治体により制定されている。「青少年保護育成条例」は通称であり、正式名称はそれぞれの自治体ごとに異なる。東京都では「東京都青少年の健全な育成に関する条例」。記載されている内容も各自治体により差がある。

 基本的に18歳未満の未婚者が対象の条例。表現物に対する規制としては、有害図書指定、ならびに有害図書の書店等での区分陳列の義務化が主。有害玩具指定も行っているけれど、こちらは武器類が主な対象(一部、性具を有害玩具に指定している自治体もある)。

 東京都の条例では、有害図書(都条例の表記では不健全図書)について次のように記載されている。

(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第7条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
 一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
 二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの

(中略)

(不健全な図書類等の指定)
第8条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
 一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
 二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第7条第2号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

引用元:東京都青少年の健全な育成に関する条例

 この条例は現在のところ、流通面での規制という意味合いが強い。そのため、同人よりも商業作家の方が受ける影響は大きい。エロ同人作家的に注意すべきことは、18歳未満にエロ作品の頒布をしないことぐらいだろうか。
 商業作品の場合、有害図書に指定されると書店での扱いが厳しくなり、小さい書店などでは区分陳列等の煩雑さからそもそも取り扱われない可能性が高くなる。また、Amazonでは東京都指定の不健全図書を商品登録できないという規定があり、その影響は甚大なものと思われる。
 
 2010年の都条例改正時に喧々囂々あったけれど、今後も有害図書指定の範囲が広がる、あるいは有害図書の取り扱いに関する規制が強まるなどの可能性もある。特に都条例の影響力は大きい。


 以上、非専門家の一同人作家の立場でできる範囲でまとめてみました。間違いや補遺などありましたらコメントにてお願いします。最新の動向についてはAFEEさんがたぶん一番詳しく情報発信してます。


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